2021-05-19 第204回国会 参議院 本会議 第23号
本法案は、一時的な就労期間があってもその分の期間を延長して傷病手当金を受け取れるよう、支給期間を通算して一年六か月とすることといたしました。これは、現行制度が同一の疾病、負傷に関して支給を開始した日から起算して一年六か月超えない期間としていたものを改め、がんなどの病と闘いながら仕事をする方々を少しでもお支えしようとするものであります。公明党が長年強くお訴えをしてまいりました。
本法案は、一時的な就労期間があってもその分の期間を延長して傷病手当金を受け取れるよう、支給期間を通算して一年六か月とすることといたしました。これは、現行制度が同一の疾病、負傷に関して支給を開始した日から起算して一年六か月超えない期間としていたものを改め、がんなどの病と闘いながら仕事をする方々を少しでもお支えしようとするものであります。公明党が長年強くお訴えをしてまいりました。
そして、就労期間についてもお聞かせください。また、これらの施策については、海外から企業や人を引っ張ってくることに対してどの程度の有効性や効果が見込まれているのか、併せて教えていただけますでしょうか。
このオプション試算からは、被用者保険の更なる拡大や、就労期間、加入期間を延長すること、それから繰下げ受給を選択することは年金の水準確保に効果が大きいということが明らかになっていると思います。
この四二・五%も、日本の財政検証のケース三のマクロ経済スライド終了時五〇・八と違うわけでございますけれども、これもまた設定が違いまして、OECDの方は分母が、分母の賃金が異なっていて、OECDの方は税、社会保険料控除前になっていて、財政検証は控除後になっているとか、それから就労期間とか平均賃金の違い等々も異なってきている。そういう意味で、単純比較はできないものでございます。
ただ、いずれにしても、財源確保の在り方を含め、就労期間の延長化などの高齢者の雇用実態も踏まえながら、こうした被用者保険期間の延長について引き続き検討を行っていく課題でもあると思いますし、当然、そういう中においては、委員御指摘のような財源の確保をどうしていくのかということも併せて議論していく必要があると、こういうふうに思います。
で、部会の二つの大きな柱と言われていて、これが、被用者保険の適用拡大、そして就労期間の延伸による年金水準の確保、充実と、これが二つのテーマで、今回それが法改正という形で出ていると、こういう流れなんですね。 まず、修正提案者に質問をいたしますけれども、修正案を提出された、その前に野党修正案として出されていた、今回修正が成った、その経緯をまず説明してください。
○政府参考人(高橋俊之君) 今回の年金部会では、昨年の財政検証の結果を踏まえて、二つの柱、一つは多様な就労を年金制度に反映する被用者保険の適用拡大ですが、もう一つは就労期間の延伸によります年金水準の確保、充実という二つありまして、この二つの課題共に、基礎年金の水準、あるいは一階と二階のバランスの崩れをどう対応していくかということに関連するわけでございます。
被用者保険の適用拡大、就労期間、加入期間の延長、繰下げ受給の選択、そういったものが年金の水準確保にどう影響があるかという中で、これはそれぞれ効果が大きいということが確認できたというふうに認識をしております。
このため、老後生活の基本を支える公的年金制度につきましては、多様な就労を年金制度に反映するような被用者保険の適用拡大、また、就労期間の延伸による年金の確保、充実のためには、在職老齢年金制度の見直し、在職定時改定の導入、年金受給開始時期の選択肢の拡大などについて見直しを行うものでございます。
就労期間の長期化に伴って、今回の改正で、現在六十歳から七十歳の間となっている年金の受給開始時期の選択肢を、六十歳から七十五歳の間に拡大します。これにより、一か月受給を繰り下げた場合には一月当たり〇・七%の増額、七十五歳からの受給となれば、八四%増額された年金を受給できるようになります。
それを踏まえて、今回、被用者保険の適用拡大、就労期間の延伸による年金の確保、充実のため、在職老齢年金制度の見直し、年金受給開始時期の選択肢の拡大、こうしたことを改正法案の中に盛り込ませていただきました。
このため、まずは基礎年金水準を引き上げることの効果が確認されております適用拡大を確実に進めていくこととなりますけれども、御指摘の被保険者期間の延長につきましては、必要となる財源確保のあり方も含めまして、就労期間の長期化等の高齢者の雇用実態等も踏まえまして、今後も引き続き検討を行ってまいりたいと考えてございます。
被用者保険のさらなる適用拡大では、適用拡大の対象者の規模が大きいほど所得代替率や基礎年金の水準確保に効果が大きいということ、また、就労期間、加入期間の延長や繰下げ受給の選択をすることは年金の水準確保に効果が大きいこと、これがそれぞれ確認でき、こうした結果を踏まえて、今回の改革案、あるいはお出しをさせていただいております法案の内容において、高齢者を含め多様な就労を年金制度に反映する被用者保険の適用拡大
このような観点から、老後生活の基本を支える公的年金制度につきましては、多様な就労を年金制度に反映する被用者保険の適用拡大、就労期間の延伸による年金の確保、充実のため、在職老齢年金制度の見直し、在職定時改定の導入、年金受給開始時期の選択肢の拡大等について見直しを行うことを検討してございます。
年金制度については、本年八月に公表した財政検証結果を踏まえ、被用者保険の更なる適用拡大や受給開始時期の選択肢の拡大、在職老齢年金制度の見直しなど、社会経済が変化し、就労期間がより長く、就労が多様な形となる中で、その変化に対応した年金制度を構築するべく検討を進めてまいります。
年金制度については、本年八月に公表した財政検証結果を踏まえ、被用者保険のさらなる適用拡大や受給開始時期の選択肢の拡大、在職老齢年金制度の見直しなど、社会経済が変化し、就労期間がより長く、就労が多様な形となる中で、その変化に対応した年金制度を構築するべく検討を進めてまいります。
高齢期の就労期間の延伸を年金制度上も反映するとともに、より柔軟な受給の在り方について公的年金サイドで検討を進めておりますが、これにさらに充実した私的年金を組み合わせることで選択肢が生まれると考えております。 つまり、公的年金だけでは暮らしていけない、五・五万円不足している、私的年金や、それから年金の支給年齢を遅らせる、こういうことは考え得るというプレゼンをしているんじゃないですか。
そして、このEPAにおきましては、最長五年間、そしてこの五年間の間に二回の介護福祉士の受験資格があって、これに合格すれば永続的に働ける、合格しなければ帰国を余儀なくされるということでありましたが、これらを方向転換して、四年間の研修と就労を行えば、特定技能と同等、そしてプラス更に最長五年間の就労期間がふやされるということであります。 そしてもう一つは、技能実習。
反対理由の第三は、総理が安い労働力を確保しながら就労期間を都合よく延長するためのものではないと答弁するのとは正反対に、外国人労働者を雇用の調整弁にするものだからです。 特定技能一の在留資格は一年ごとに更新されます。在留の前提となる雇用契約は基本的に一年以下、そして三か月の短期契約も可能といいます。
そうした下でも、今回の入管法改定案について、昨日の本会議の答弁で安倍総理が、安い労働力を確保しながら就労期間を都合よく延長するためのものではないと強調したということが、今朝、朝刊などでも大きく報道されているわけですね。いや、果たしてそうなのかと。
このようなことから、本制度は、御指摘のような、企業のために安い労働力を確保しながら就労期間を都合よく延長するためだけに創設するものではないと考えています。 特定技能一号の在留期間や家族帯同等についてお尋ねがありました。 特定技能一号の外国人については、在留期間の更新等により、特定技能一号により在留できる期間が通算して五年を超えることができないものとすることとしています。
永住許可との関係も、特定技能一号は永住許可ガイドラインの就労期間に含めないこと、他方、同二号については就労期間に含める方向で検討されていることも答弁で明らかとされました。
そして、その国益要件の中につきまして、ただいま御指摘のございましたような就労期間、居住期間についてがガイドラインで定められているところでございますけれども、これは永住を認めるための一つのガイドラインでございまして、五年、十年住めば直ちに永住が認められる、こういうようなものではないというたてつけになっているということをまず申し上げたいと思います。
景気の影響を受けやすい一部の業界において受け入れられた外国人労働者が、もし就労期間中に職を失った場合、不法滞在などの懸念も新たに生まれてくると思います。 政府として、失職した外国人労働者、ここに対してどのような支援策をお考えでしょうか。
まず、今回の特定技能外国人は永住を目的として受け入れるものであるのか、永住許可の国益要件である十年以上の継続在留のうち、五年就労資格要件と特定技能による就労期間との関係についてお尋ねがありました。
そこで、今回の特定技能外国人は永住を目的として受け入れるものであるのか、永住許可の国益要件である十年以上の継続在留のうちの五年就労資格要件と特定技能による就労期間との関係について、法務大臣の答弁を求めます。 技能実習二号修了者には特定技能一号の試験が免除されるため、技能実習からの移行が多いと予想されます。
つまり、技能実習や、この特定一号、二号での就業期間というのは、永住資格にある就労資格、就労期間の五年間というものに加味されるのかどうか、お伺いしたいと思います。
現行制度の運用上、技能実習での在留につきましては、国益要件の十年以上の継続在留には含まれますけれども、開発地域、途上地域等への技能等移転を目的とするものでありますことや、在留期間に上限が定められていることから、就労期間、就労資格による五年間の在留には含めないということで考えているところでございます。 特定技能につきましては、現在検討中でございます。
支給開始年齢は、社会保障制度改革国民会議の報告書においても、年金財政の観点ではなくて、平均寿命が延びて、個々人の人生が長期化する中で、ミクロ的には一人一人の人生における就労期間と引退期間のバランスをどう考えるのか、マクロ的には社会全体が高齢化する中で就労人口と非就労人口のバランスをどう考えるか、こうしたことを問題として検討されるものだというふうに今整理がされているところであります。